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住宅金融支援機構の個人融資は?


住宅金融支援機構の個人融資について

住宅金融公庫が廃止され、業務が住宅金融支援機構に移行されたことで、それまで公庫で実施されていた個人融資のほとんどが廃止されました。

▽住宅金融公庫の廃止に伴い廃止された個人融資は?

次の個人融資が廃止されています。
●マイホーム新築融資
●マンション購入融資
●建売住宅購入融資
●リ・ユース住宅購入融資
●すまいひろがり特別融資(本人住居型・親族住居型)

ただし、すまいひろがり特別融資の親族住居型については、フラット35の利用で解決することができます。

▽住宅金融公庫の廃止された後も引き続き利用できる個人融資は?

●財形住宅融資
●災害支援住宅融資
●地すべり等関連住宅融資
●住宅防災工事融資

▽住宅金融公庫の廃止された後も一定の条件のもと利用できる個人融資は?

リフォーム融資
耐震改修の工事を行う場合や、高齢者向け返済特例制度は利用できます。
分譲住宅
建替えに次の条件で高齢者向け返済特例制度が利用できます。
・返済は毎月払い
・元金返済は死亡時以外に、相続人の一括返済や担保物の処分で返済
・(財)高齢者住宅財団の高齢者支援センターが連帯保証人になること。この場合、借入金の1.5%の保険料はと事務手数料36,750円がかかります。

関連トピック

公庫の廃止でつみたてくんはどうなるのかについて

「住宅債券(つみたてくん)」や「住宅積立郵便貯金」については、住宅金融公庫が廃止された後も、経過措置として、住宅金融支援機構が引き継ぐ形をとっています。

▽「住宅債券(つみたてくん)」は?

「住宅債券(つみたてくん)」というのは、3年間または5年間、年2回債券購入の積立をした人が、住宅を取得する際には割増融資を受けることができるという制度です。

この「住宅債券(つみたてくん)」は平成17年度末で新規受付は廃止されましたが、下記の条件を満たしたすでに積み立てている人については、満期後、住宅債券積立者として住宅金融支援機構の個人融資を利用できることになっています。
●申込本人が引き受けた債券の60%以上を債券換金時か申込時に保有していること
●債券を換金した人については、債券を換金してから6か月以内であること
●3年積立コースの場合
・住宅債券を7回全部積み立てていること
・積立手帳に表示された割増融資の対象期間内(積立終了後4年間)であること
●5年積立コースの場合
・住宅債券を7回以上積立てていること
・最後に引き受けた債券の発行日の翌日から5年以内であること

▽「住宅積立郵便貯金」は?

「住宅積立郵便貯金」というのは、3・4・5の年の積立期間に毎月分とボーナス分で合計43万円の積立を行った人が、275万円の郵貯加算額を受けられるという制度です。

この「住宅積立郵便貯金」も平成17年度末で新規受付は廃止されましたが、経過措置として、郵便局の発行する平成19年度の「貸付あっせん書」の交付を受けた人については、満期後、積立郵便貯金者として住宅金融支援機構の個人融資を利用できることになっています。


住宅金融公庫の廃止とは?
公庫の廃止と民間住宅ローンは?
住宅金融支援機構の個人融資は?
住宅金融支援機構の政策的な融資とは?
フラット35と財形住宅融資の併用の融資条件(住宅・資格・金利)

住宅金融支援機構の融資内容は?
フラット35か民間住宅ローンか?
公庫の廃止でつみたてくんはどうなるの?
フラット35と財形住宅融資の組合せは?
フラット35と財形住宅融資の併用の融資条件(返済・担保・保険)


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