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物件検査の手順は?


物件検査の手順について

フラット35の対象になる住宅というのは、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していることが条件になっています。

検査機関や住宅金融支援機構住宅調査技術者※が物件調査を行い、この技術基準に適合していると認められれば適合証明書がされることになります。

※中古住宅の場合です。

▽新築一戸建ての物件検査の手順は?

物件検査は次のような手順で行われます。
設計検査
申請された工事内容について、立体図・平面図・仕様書などの設計図面によって、技術記事に適合しているかどうかを検査します。
             ↓
中間現場検査
申請された工事内容が技術基準に適合しているかどうかを、屋根工事が終了した時点において、現場で検査します。
             ↓
竣工現場検査
申請された工事内容が技術基準に適合しているかどうかを、全ての工事が終了した時点において、現場で検査します。
             ↓
適合証明書の発行

関連トピック

新築住宅の技術基準について

新築住宅にフラット35を利用するための、住宅金融支援機構の技術基準は次のようになっています。

▽一戸建て(連続立て、重ね建てを含む)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の規模は?
70u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
断熱構造は?
住宅の外壁、天井、屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工していること。
※昭和55年省エネ告示レベルです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
区画は?
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画していること
配管設備の点検は?
点検口等の設置

▽マンションの技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の規模は?
30u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
断熱構造は?
住宅の外壁、天井、屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工していること。
※昭和55年省エネ告示レベルです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
区画は?
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画していること
配管設備の点検は?
共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと
床の遮音構造は?
RC造の場合は、界床を厚さ15cm以上にすること
管理規約は?
管理規約に所定の事項が定められていること
長期修繕計画は?
計画期間が20年以上であること

申込時の必要書類は?
申込先と組合せは?
物件検査の手順は?
中古住宅の技術基準は?
フラット35Sの技術基準とは?

フラット35の概要は?
フラット35の仕組みは?
新築住宅の技術基準は?
優良住宅取得支援制度とは?
団体信用生命保険は?


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