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新築住宅の技術基準は?


新築住宅の技術基準について

新築住宅にフラット35を利用するための、住宅金融支援機構の技術基準は次のようになっています。

▽一戸建て(連続立て、重ね建てを含む)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の規模は?
70u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
断熱構造は?
住宅の外壁、天井、屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工していること。
※昭和55年省エネ告示レベルです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
区画は?
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画していること
配管設備の点検は?
点検口等の設置

▽マンションの技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の規模は?
30u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
断熱構造は?
住宅の外壁、天井、屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工していること。
※昭和55年省エネ告示レベルです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
区画は?
住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画していること
配管設備の点検は?
共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと
床の遮音構造は?
RC造の場合は、界床を厚さ15cm以上にすること
管理規約は?
管理規約に所定の事項が定められていること
長期修繕計画は?
計画期間が20年以上であること
関連トピック

中古住宅の技術基準について

中古住宅にフラット35を利用するための、住宅金融支援機構の技術基準は次のようになっています。

▽一戸建て(連続建て、重ね建て、地上2階以下の共同住宅を含む)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)基礎が一体のコンクリート造の布基礎等であること
(2)次の項目の評点を掛けた値が1以上であること。つまり、@×A×B×C≧1ということです。
@壁の配置(壁のバランスの評価)
A建物の形(整形、不整形の評価)
B壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
C筋かい等の有無(壁の強度の評価)
住宅の規模は?
70u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと

▽マンション(地上3階以上の共同住宅)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)平面形状が著しく不整形でないこと
(2)構造形式がラーメン構造と壁式構造との混用になっていないこと
(3)ピロティ部分が偏在していないこと
(4)セットバックが大きくないこと
住宅の規模は?
30u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと
管理規約は?
管理規約に所定の事項が定められていること
長期修繕計画は?
計画期間が20年以上であること。ただし、作成時期が平成6年度以前の場合は15年以上です。


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