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中古住宅の技術基準は?


中古住宅の技術基準について

中古住宅にフラット35を利用するための、住宅金融支援機構の技術基準は次のようになっています。

▽一戸建て(連続建て、重ね建て、地上2階以下の共同住宅を含む)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)基礎が一体のコンクリート造の布基礎等であること
(2)次の項目の評点を掛けた値が1以上であること。つまり、@×A×B×C≧1ということです。
@壁の配置(壁のバランスの評価)
A建物の形(整形、不整形の評価)
B壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
C筋かい等の有無(壁の強度の評価)
住宅の規模は?
70u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと

▽マンション(地上3階以上の共同住宅)の技術基準は?

住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること
住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)平面形状が著しく不整形でないこと
(2)構造形式がラーメン構造と壁式構造との混用になっていないこと
(3)ピロティ部分が偏在していないこと
(4)セットバックが大きくないこと
住宅の規模は?
30u以上であること
併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること
住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。
戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。
劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと
管理規約は?
管理規約に所定の事項が定められていること
長期修繕計画は?
計画期間が20年以上であること。ただし、作成時期が平成6年度以前の場合は15年以上です。

関連トピック

優良住宅取得支援制度について

優良住宅取得支援制度というのは、耐震性や省エネルギーに優れた住宅を取得した場合に、当初5年間の金利については0.3%の優遇が受けられるというもので、フラット35Sとも呼ばれています。

つまり、この優良住宅取得支援制度を利用すると、通常の金利が仮に3.0%だとすると、5年間の金利が2.7%(3.0%−0.3%=2.7%)に引き下げられることになります。

▽優良住宅取得支援制度を受けるための条件は?

優良住宅取得支援制度によって金利の優遇措置を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
●フラット35の技術基準に加えて、さらにフラット35Sの技術基準に適合していること。
●フラット35Sの受付期間中に、フラット35Sの取扱金融機関に申し込みをすること。


申込時の必要書類は?
申込先と組合せは?
物件検査の手順は?
中古住宅の技術基準は?
フラット35Sの技術基準とは?

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新築住宅の技術基準は?
優良住宅取得支援制度とは?
団体信用生命保険は?


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